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ジョージアで代理出産を行った場合、子供と親は特別養子縁組をしないと親子関係になれませんか?
ジョージア国で発行される出生証明書には、依頼者(あなたたちご夫婦)の名前が記載されるため、そのまま日本の役所で出生届ができます。実際にはもう少し複雑な段取りがありますが、特別養子縁組は必要ありません。
方式 | 奥様の年齢制限 | |
ジョージア国 | 嫡出子方式 | 48歳まで (自己卵子の場合は45歳まで) |
タイ国 | 特別養子縁組方式 | 要相談 (自己卵子の場合は45歳まで) |
一方、タイ国での代理出産の場合、出生証明書には代理母の名前が記載されるため、お子様はあくまでも旦那様と代理母との間に出来た子供として戸籍に入ります。奥様との親子関係を獲得する場合、その後、特別養子縁組を行う必要があります(任意)。
通常、奥様の年齢が48歳未満*の場合、ジョージア国での代理出産を選択頂いております。
奥様の年齢が48歳*を超える場合は、日本国の出生届提出に関する制限から、タイ国での代理出産を選択して頂いております。
※いずれも卵子提供を受ける場合。自己卵子を利用される場合は奥様の年齢は45歳までとさせて頂いております。